審査項目

経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をして行います。(建設業法第27条の23第2項)

1)経営状況
2)経営規模等
【経営規模等とは】
 「経営状況」(Y)以外の客観的事項を言います。
 具体的には、「経営規模」(X)、「技術力」(Z)及び「社会性等」(W)から構成されています。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、上記2)の「経営規模等」に係る評価(経営規模等評価)の申請をした建設業者から請求があった場合には、上記1)の「経営状況」に関する分析(経営状況分析)の結果に係る数値と経営規模等評価の結果に係る数値を用いて、客観的事項の全体についての評定結果に係る数値を通知しなければならないとされています。この客観的事項全体に係る数値を「総合評定値」(P)と言います。

「経営状況分析」結果(Y)+「経営規模等評価」結果(X・Z・W)=「総合評定値」(P)


江尻 一夫行政書士事務所
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